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職業紹介事業

職業紹介事業

有料職業紹介事業について

「有料職業紹介事業」とは、職業紹介に関して、手数料や報酬などの対価を受けて行う職業紹介事業を指します。事業を運営するには厚生労働大臣の許可が必要です。転職エージェントや人材紹介会社などは、この有料職業紹介事業者に分類されます。

「有料職業紹介事業」の多くは、求職者と採用を検討している企業との間で雇用が成立した際、求人企業から紹介手数料や報酬などの対価を受けることを条件として職業紹介を行っています。

「有料職業紹介事業」を運営するためには、厚生労働大臣へ事前に申請の上、許可が必要となっており、「事業を健全に遂行するに足る財産的基礎を有すること」「個人情報を適正に管理し、求人者、求職者の秘密を守るための措置が講じられていること」、また適正に遂行するための能力として、「代表者等に関する要件」「職業紹介責任者に関する要件」「事業所に関する要件」など許可基準を満たすことで運営が許可される仕組みになっています。

有料職業紹介事業者が紹介できない職業

職業安定法第32条の11では、有料職業紹介事業者から求職者への紹介が禁止されている職業として、「港湾運送業務に就く職業」及び「建設業務に就く職業」が規定されています。
これらの職業は、有料職業事業者に取り扱わせた場合に労働者の保護に支障を及ぼす可能性があるためです。

紹介手数料発生のしくみ

有料職業紹介事業者は、採用企業から紹介手数料等の対価を得て事業を運営しています。
紹介手数料には、法律上は「上限制手数料」と「届出制手数料」という2つの種類があり、いずれかの方式を採用しています。

■上限制手数料

職業安定法施行規則に定められた金額が上限となります。上限制手数料の場合、原則手数料徴収の基礎となる賃金支払日以降に徴収できます。

■届出制手数料

届出制手数料は、厚生労働大臣に届け出た手数料表の額を徴収することができます。

いずれも場合も基本的には、求職者が採用企業と雇用契約を結ぶと、採用した企業側が有料職業紹介事業者に手数料を支払います。逆に求職者からの手数料については、法律に基づいて徴収が許された一部の職種(※)を除き、求職者側が手数料を支払うことはなく、求職者は無料で有料職業紹介事業を利用することができます。

(※):一部の職種
芸能家、モデル、家政婦、配ぜん人、調理師、マネキン、経営管理者、科学技術者、熟練技能者など

無料職業紹介事業

「無料職業紹介事業」とは、職業紹介に関して紹介手数料または報酬などのいかなる名義を問わず対価を受けないで行う職業紹介事業を指します。

無料職業紹介事業を運営するには、有料職業紹介事業者と同様、厚生労働大臣の許可が必須となっています。なお、事業を行う者・団体等により厚生労働大臣への届出で運営できる規定が定められています。

  1. 学校教育法第1条の規定による学校、専修学校等の施設の長が行う場合には、職業安定法第33条の2の規定により厚生労働大臣に届け出が必要。
  2. 商工会議所法等特別の法律により設立された法人であって、厚生労働省令で定めるものが行う場合には、職業安定法第33条の3の規定により厚生労働大臣に届け出が必要。
  3. 地方公共団体が行う場合には、職業安定法第33条の4の規定により厚生労働大臣に届け出が必要。

求職者にとっては、有料・無料どちらの職業紹介事業を利用したとしても、各事業者で提供しているサービス・特徴・強みなどを検討し、自身の目的や希望に合った事業者を利用することをおすすめします。